第657条 寄託
第657条 寄託
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託して、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるんや。
ワンポイント解説
本条(第657条)は「寄託」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
寄託契約について決めてるんや。寄託っていうのは、自分の物を誰かに預けて保管してもらう契約のことやねん。例えば、友達に荷物を預かってもらうとか、倉庫業者に家具を保管してもらうとか、そういうのが寄託契約に当たるんやで。
寄託契約は、預ける人(寄託者)が「これ預かっといてくれへん?」ってお願いして、預かる人(受寄者)が「ええよ」って承諾することで成立するんや。この時点で契約の効力が生じて、受寄者には預かった物をちゃんと保管する義務が発生するんやで。お互いの合意があって初めて成り立つ契約やねん。
例えばな、Aさんが海外旅行に行く間、大事な書類をBさんに預けたとするやろ。Aさんが「この書類、旅行から帰ってくるまで預かっといてくれへん?」って頼んで、Bさんが「ええよ、ちゃんと保管しとくわ」って承諾したら、その時点で寄託契約が成立するんや。これでBさんには、その書類を大切に保管する義務が生まれるんやで。反対に、Bさんが「ごめん、預かられへん」って断ったら契約は成立せえへんから、義務も発生せえへんのや。お互いの同意が大事っていう、契約の基本的なルールやねん。
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