第659条 無報酬の受寄者の注意義務
第659条 無報酬の受寄者の注意義務
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
無報酬の受寄者は、自分の財産に対するんと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負うねん。
本条(第659条)は「無報酬の受寄者の注意義務」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
タダで物を預かった人(無報酬の受寄者)の注意義務について決めてるんや。お金をもらわんと預かってる場合は、自分の物を扱うんと同じくらいの注意をしてたらええっていうルールなんやで。これは、タダでやってあげてるのに、完璧な管理まで求めるのは酷やっていう考え方に基づいてるんや。
普通、お金をもらって預かる場合は、もっと高いレベルの注意義務(善管注意義務)が求められるんやけど、タダで預かる時は、それよりも軽い義務になってるんや。自分の物を扱うんと同じように注意してたら、もしも何か起きても責任を問われへんことが多いんやで。ただし、わざと壊したり、あまりにも無茶苦茶な扱い方をしたら、もちろん責任を取らなあかんけどな。
例えばな、Aさんが友達のBさんに「旅行の間、このカバン預かっといてくれへん?」って頼んで、Bさんがタダで預かったとするやろ。Bさんは、自分のカバンを保管するんと同じように、部屋の隅に置いとくとか、クローゼットにしまっとくとかすれば十分なんや。わざわざ金庫に入れたり、24時間監視したりする必要はないんやで。でも、もしBさんが自分の物は大事にしてるのに、Aさんのカバンを雨ざらしにしたりしたら、それは自分の物と同じ注意をしてへんから責任を問われることになるんや。親切心で預かってくれる人に、あんまり重い責任を負わせへんようにする、思いやりのあるルールやねん。
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