おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第660条 受寄者の通知義務等

第660条 受寄者の通知義務等

第660条 受寄者の通知義務等

寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起したり、また差押え、仮差押え若しくは仮処分をした時は、受寄者は、遅滞のうその事実を寄託者に通知せなあかんで。ただし、寄託者が既にこれを知っとる時は、この限りやないんや。

第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対してその寄託物を返還せなあかんねん。ただし、受寄者が前項の通知をした場合又は同項ただし書の決まりによりその通知を要せえへん場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するもんを含むで。)があった時であって、その第三者にその寄託物を引き渡した時は、この限りやないんや。

受寄者は、前項の決まりにより寄託者に対して寄託物を返還せなあかん場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じた時であっても、その賠償の責任を負わへんで。

寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。ただし、受寄者が前項の通知をした場合又は同項ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)があったときであって、その第三者にその寄託物を引き渡したときは、この限りでない。

受寄者は、前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。

寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起したり、また差押え、仮差押え若しくは仮処分をした時は、受寄者は、遅滞のうその事実を寄託者に通知せなあかんで。ただし、寄託者が既にこれを知っとる時は、この限りやないんや。

第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対してその寄託物を返還せなあかんねん。ただし、受寄者が前項の通知をした場合又は同項ただし書の決まりによりその通知を要せえへん場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するもんを含むで。)があった時であって、その第三者にその寄託物を引き渡した時は、この限りやないんや。

受寄者は、前項の決まりにより寄託者に対して寄託物を返還せなあかん場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じた時であっても、その賠償の責任を負わへんで。

ワンポイント解説

預かった物について第三者が権利を主張してきた時の、預かった人(受寄者)の通知義務について決めてるんや。誰かが「その物は俺のもんや」って訴えを起こしたり、差し押さえをしたりした時は、受寄者はすぐに預けた人(寄託者)に知らせなあかんのやで。ただし、寄託者がもう知ってる場合は、わざわざ知らせる必要はないんや。

第三者が権利を主張してきても、受寄者は基本的には寄託者に返さなあかんねん。寄託者からの指図がない限り、勝手に第三者に渡したらアカンのや。ただし、裁判で「第三者に渡せ」っていう判決が出て、その通りにした場合は別やで。また、寄託者に返したことで第三者に損害が出ても、受寄者は賠償責任を負わへんのや。

例えばな、Aさんが時計をBさんに預けとって、Cさんが「その時計は本当は俺のもんや、盗まれたんや」って言うて訴えを起こしたとするやろ。この時、BさんはすぐにAさんに「Cさんがこんなこと言うてきてますで」って知らせなあかんのや。その上で、Aさんから「返してくれ」って言われたら、BさんはAさんに時計を返さなあかんねん。たとえCさんが「俺に渡せ」って言うてきても、裁判で確定判決が出るまでは、Aさんに返すんが正しいんやで。そして、Aさんに返したことでCさんに損害が出ても、Bさんは責任を負わへんのや。預かった人が板挟みにならへんようにする、優しいルールやと思うわ。

本条(第660条)は「受寄者の通知義務等」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

預かった物について第三者が権利を主張してきた時の、預かった人(受寄者)の通知義務について決めてるんや。誰かが「その物は俺のもんや」って訴えを起こしたり、差し押さえをしたりした時は、受寄者はすぐに預けた人(寄託者)に知らせなあかんのやで。ただし、寄託者がもう知ってる場合は、わざわざ知らせる必要はないんや。

第三者が権利を主張してきても、受寄者は基本的には寄託者に返さなあかんねん。寄託者からの指図がない限り、勝手に第三者に渡したらアカンのや。ただし、裁判で「第三者に渡せ」っていう判決が出て、その通りにした場合は別やで。また、寄託者に返したことで第三者に損害が出ても、受寄者は賠償責任を負わへんのや。

例えばな、Aさんが時計をBさんに預けとって、Cさんが「その時計は本当は俺のもんや、盗まれたんや」って言うて訴えを起こしたとするやろ。この時、BさんはすぐにAさんに「Cさんがこんなこと言うてきてますで」って知らせなあかんのや。その上で、Aさんから「返してくれ」って言われたら、BさんはAさんに時計を返さなあかんねん。たとえCさんが「俺に渡せ」って言うてきても、裁判で確定判決が出るまでは、Aさんに返すんが正しいんやで。そして、Aさんに返したことでCさんに損害が出ても、Bさんは責任を負わへんのや。預かった人が板挟みにならへんようにする、優しいルールやと思うわ。

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