おおさかけんぽう

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第664-2条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

第664-2条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

第664-2条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求せなあかんねん。

前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成せえへんで。

寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求せなあかんねん。

前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成せえへんで。

ワンポイント解説

寄託物に損害が出た時の賠償とか、預かってくれた人が使うたお金を返してもらう権利について、期間の制限を決めてるんやで。預けてた物を返してもろうた時から1年以内に請求せなあかんっちゅうことや。

例えばな、Aさんが大切なカメラをBさんに預けてたんやけど、返してもろうた時に傷がついてたことに気づいたとするやろ。そしたら、Aさんは返してもろうた日から1年以内に「このカメラの傷の賠償してほしいわ」って言わなあかんねん。また、Bさんが預かってる間に修理代を出してくれてたら、Aさんはその修理代も1年以内に返さなあかんのや。

それから、この賠償を求める権利については、返してもろうた時から1年経つまでは時効が完成せえへんっちゅう決まりもあるんやで。つまり、返してもろうた後の1年間は、ゆっくり考える時間があるっちゅうことやな。ただ、1年過ぎたら請求できなくなるから、気づいたら早めに言うた方がええで。

本条(第664条)は「損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限」について定めた規定です。

本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。

本条は時効に関する規定で、権利行使の期限や時効期間を定めています。法的関係の早期確定と証拠保全を目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

寄託物に損害が出た時の賠償とか、預かってくれた人が使うたお金を返してもらう権利について、期間の制限を決めてるんやで。預けてた物を返してもろうた時から1年以内に請求せなあかんっちゅうことや。

例えばな、Aさんが大切なカメラをBさんに預けてたんやけど、返してもろうた時に傷がついてたことに気づいたとするやろ。そしたら、Aさんは返してもろうた日から1年以内に「このカメラの傷の賠償してほしいわ」って言わなあかんねん。また、Bさんが預かってる間に修理代を出してくれてたら、Aさんはその修理代も1年以内に返さなあかんのや。

それから、この賠償を求める権利については、返してもろうた時から1年経つまでは時効が完成せえへんっちゅう決まりもあるんやで。つまり、返してもろうた後の1年間は、ゆっくり考える時間があるっちゅうことやな。ただ、1年過ぎたら請求できなくなるから、気づいたら早めに言うた方がええで。

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