おおさかけんぽう

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第665条 委任の規定の準用

第665条 委任の規定の準用

第665条 委任の規定の準用

第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用するんや。

第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。

第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用するんや。

ワンポイント解説

委任契約のルールを寄託契約にも使うっていうことを決めてるんや。具体的には、第646条から第650条までの規定を準用するんやけど、これらは受任者の報告義務、費用の前払い、費用等の償還、受取物の引渡し、損害賠償の責任なんかについての決まりやねん。

寄託契約も委任契約も、誰かに何かを任せるっていう点では似てるから、同じようなルールを使うんが合理的やんな。例えば、受寄者が保管中にかかった費用を寄託者に請求できるとか、預かった物から生まれた果実を引き渡す義務があるとか、そういうルールが適用されるんや。わざわざ別々に決めんでも、委任のルールを使えば十分やっていう考え方やねん。

例えばな、Aさんが骨董品をBさんに預けてたとするやろ。保管中に虫がついてしもうたから、Bさんが害虫駆除の業者を呼んで処理したとするやん。この場合、第650条の費用償還の規定が準用されるから、Bさんはその駆除費用をAさんに請求できるんや。また、もし預けた骨董品が貸し出されて賃料が発生したら、第646条の受取物の引渡し義務によって、Bさんはその賃料をAさんに渡さなあかんねん。このように、委任のルールを使うことで、いろんな場面に対応できるようになってるんやで。効率的で分かりやすいルールやと思うわ。

本条(第665条)は「委任の規定の準用」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

委任契約のルールを寄託契約にも使うっていうことを決めてるんや。具体的には、第646条から第650条までの規定を準用するんやけど、これらは受任者の報告義務、費用の前払い、費用等の償還、受取物の引渡し、損害賠償の責任なんかについての決まりやねん。

寄託契約も委任契約も、誰かに何かを任せるっていう点では似てるから、同じようなルールを使うんが合理的やんな。例えば、受寄者が保管中にかかった費用を寄託者に請求できるとか、預かった物から生まれた果実を引き渡す義務があるとか、そういうルールが適用されるんや。わざわざ別々に決めんでも、委任のルールを使えば十分やっていう考え方やねん。

例えばな、Aさんが骨董品をBさんに預けてたとするやろ。保管中に虫がついてしもうたから、Bさんが害虫駆除の業者を呼んで処理したとするやん。この場合、第650条の費用償還の規定が準用されるから、Bさんはその駆除費用をAさんに請求できるんや。また、もし預けた骨董品が貸し出されて賃料が発生したら、第646条の受取物の引渡し義務によって、Bさんはその賃料をAさんに渡さなあかんねん。このように、委任のルールを使うことで、いろんな場面に対応できるようになってるんやで。効率的で分かりやすいルールやと思うわ。

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