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第665-2条 混合寄託

第665-2条 混合寄託

第665-2条 混合寄託

複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得た時に限って、これらを混合して保管することができるんや。

前項の決まりに基づいて受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管した時は、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができるねん。

前項に決まっとる場合において、寄託物の一部が滅失した時は、寄託者は、混合して保管されとる総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができるで。この場合においては、損害賠償の請求を妨げへんんや。

複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。

前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。

前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得た時に限って、これらを混合して保管することができるんや。

前項の決まりに基づいて受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管した時は、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができるねん。

前項に決まっとる場合において、寄託物の一部が滅失した時は、寄託者は、混合して保管されとる総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができるで。この場合においては、損害賠償の請求を妨げへんんや。

ワンポイント解説

「混合寄託」っちゅうて、複数の人が預けた同じ種類の物をまとめて保管する時の決まりを定めてるんや。預かる人は、預けた人全員の許可をもろうたら、同じ種類・品質の物をまとめて保管してもええっちゅうことやねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんが、みんな同じ種類の米を倉庫に預けたとするやろ。倉庫の人は、3人全員から「まとめて保管してもええよ」って許可をもろうたら、3人分の米を混ぜて保管できるんや。そして後で返す時は、Aさんには「Aさんが預けた量と同じだけの米」を返したらええねん。Aさんが預けた米そのものやなくても、同じ量の米を返せばええっちゅうことや。

もしも保管してる間に米の一部がダメになってしもうたら、それぞれの人が預けた量の割合に応じて返すことになるんやで。例えば、全部で100kgの米のうち、Aさんが30kg分を預けてたとしたら、Aさんは全体の3割分を受け取る権利があるっちゅうことや。もちろん、損害が出た時は賠償を請求することもできるで。

本条(第665条)は「混合寄託」について定めた規定です。

本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

「混合寄託」っちゅうて、複数の人が預けた同じ種類の物をまとめて保管する時の決まりを定めてるんや。預かる人は、預けた人全員の許可をもろうたら、同じ種類・品質の物をまとめて保管してもええっちゅうことやねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんが、みんな同じ種類の米を倉庫に預けたとするやろ。倉庫の人は、3人全員から「まとめて保管してもええよ」って許可をもろうたら、3人分の米を混ぜて保管できるんや。そして後で返す時は、Aさんには「Aさんが預けた量と同じだけの米」を返したらええねん。Aさんが預けた米そのものやなくても、同じ量の米を返せばええっちゅうことや。

もしも保管してる間に米の一部がダメになってしもうたら、それぞれの人が預けた量の割合に応じて返すことになるんやで。例えば、全部で100kgの米のうち、Aさんが30kg分を預けてたとしたら、Aさんは全体の3割分を受け取る権利があるっちゅうことや。もちろん、損害が出た時は賠償を請求することもできるで。

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