第667条 組合契約
第667条 組合契約
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
出資は、労務をその目的とすることができる。
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずるんや。
出資は、労務をその目的とすることができるんやで。
本条(第667条)は「組合契約」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
組合契約について決めてるんや。組合契約っていうのは、何人かが集まって「一緒に出資して、共同で事業をやりましょう」って約束する契約のことやねん。それぞれがお金や物を出し合って、みんなで協力して何かをするっていう仕組みなんやで。
組合契約の特徴は、各自が出資をして、共同で事業を営むっていう2つの要素があることなんや。出資はお金だけやなくて、労務(働くこと)も出資として認められるんやで。例えば、お金は出せへんけど、自分の技術や労働力を提供するっていうのもOKなんや。みんなで協力し合う、公平な仕組みになってるんやな。
例えばな、Aさん、Bさん、Cさんの3人が「カフェを一緒に開こう」って話になったとするやろ。Aさんが開業資金300万円を出して、Bさんが店舗を提供して、Cさんがバリスタとして働くことを約束したとするやん。これで組合契約が成立するんや。Cさんはお金を出してへんけど、自分の技術と労働力を出資してるから、ちゃんとした組合員なんやで。こうやって、お金だけやなくて、いろんな形で協力し合えるのが組合契約の良いところやねん。それぞれができることを持ち寄って、一緒に頑張るっていう、温かい仕組みやと思うわ。
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