第669条 金銭出資の不履行の責任
第669条 金銭出資の不履行の責任
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠った時は、その利息を支払うほかに、損害の賠償をせなあかんんや。
本条(第669条)は「金銭出資の不履行の責任」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
組合員がお金の出資を約束したのに払わへんかった時の責任について決めてるんや。出資を怠ったら、約束した金額の利息を払うだけやなくて、それによって組合に損害が出たら、その賠償もせなあかんっていうルールやねん。
組合は、みんなが約束した出資を前提に事業計画を立ててるやろ。せやから、誰かが出資を怠ったら、計画が狂うて損害が出ることがあるんや。例えば、設備を買う予定やったのに買えへんようになったとか、事業の開始が遅れたとか、そういう損害が発生したら、出資を怠った人が責任を取らなあかんのやで。
例えばな、AさんとBさんとCさんが組合を作って、それぞれ100万円ずつ出資する約束をしたとするやろ。3人で300万円集めて、機械を買うて事業を始める計画やったんや。ところが、Cさんが約束の日になっても100万円を出さへんかったとするやん。そのせいで機械が買えへんくて、事業の開始が3ヶ月遅れて、その間に50万円の損失が出たとするわな。この場合、Cさんは100万円の利息を払うだけやなくて、50万円の損害賠償もせなあかんのや。約束を守らへんかったら、それによって生じた損害も責任を取るっていう、当然のルールやねん。
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