おおさかけんぽう

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第670条 業務の決定及び執行の方法

第670条 業務の決定及び執行の方法

第670条 業務の決定及び執行の方法

組合の業務は、組合員の過半数をもって決定して、各組合員がこれを執行するんや。

組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、1人又は数人の組合員又は第三者に委任することができるんやで。

前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」っていうんや。)は、組合の業務を決定して、これを執行するねん。この場合において、業務執行者が数人おる時は、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定して、各業務執行者がこれを執行するんや。

前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定したり、また総組合員が執行することを妨げへんで。

組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができるんや。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べた時は、この限りやあらへんねん。

組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。

組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。

前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。

前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。

組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

組合の業務は、組合員の過半数をもって決定して、各組合員がこれを執行するんや。

組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、1人又は数人の組合員又は第三者に委任することができるんやで。

前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」っていうんや。)は、組合の業務を決定して、これを執行するねん。この場合において、業務執行者が数人おる時は、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定して、各業務執行者がこれを執行するんや。

前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定したり、また総組合員が執行することを妨げへんで。

組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができるんや。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べた時は、この限りやあらへんねん。

ワンポイント解説

組合の業務をどうやって決めて、誰が実行するかについて決めてるんや。基本的には、組合員の過半数で業務を決定して、各組合員がそれを実行するっていうルールやねん。でも、特定の人に業務を任せることもできるし、日常的な業務(常務)は1人でも勝手に進められるんやで。

組合はみんなで協力してやっていくもんやから、大事なことは多数決で決めるんが基本なんや。でも、いちいち全員で集まって決めてたら効率が悪いから、業務執行者を決めて任せることもできるんやで。また、日々のちょっとしたこと(例えば消耗品を買うとか)は、いちいち相談せんでも各自が判断してええことになってるんや。

例えばな、5人で組合を作ったとするやろ。新しい設備を買うかどうかっていう大きな決定は、5人のうち3人以上が賛成せなあかんのや。でも、毎回全員で集まるんは大変やから、Aさんを業務執行者に決めて、日常的な判断を任せることもできるんやで。Aさんが「コピー用紙が切れたから買おう」っていう常務的なことは、1人で決めて実行してええんや。ただし、他の組合員が「ちょっと待って、それはまずいやろ」って異議を唱えたら、そこで止まって相談せなあかんねん。みんなで協力しながら、効率よく運営できるようにする、バランスの取れたルールやと思うわ。

本条(第670条)は「業務の決定及び執行の方法」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

組合の業務をどうやって決めて、誰が実行するかについて決めてるんや。基本的には、組合員の過半数で業務を決定して、各組合員がそれを実行するっていうルールやねん。でも、特定の人に業務を任せることもできるし、日常的な業務(常務)は1人でも勝手に進められるんやで。

組合はみんなで協力してやっていくもんやから、大事なことは多数決で決めるんが基本なんや。でも、いちいち全員で集まって決めてたら効率が悪いから、業務執行者を決めて任せることもできるんやで。また、日々のちょっとしたこと(例えば消耗品を買うとか)は、いちいち相談せんでも各自が判断してええことになってるんや。

例えばな、5人で組合を作ったとするやろ。新しい設備を買うかどうかっていう大きな決定は、5人のうち3人以上が賛成せなあかんのや。でも、毎回全員で集まるんは大変やから、Aさんを業務執行者に決めて、日常的な判断を任せることもできるんやで。Aさんが「コピー用紙が切れたから買おう」っていう常務的なことは、1人で決めて実行してええんや。ただし、他の組合員が「ちょっと待って、それはまずいやろ」って異議を唱えたら、そこで止まって相談せなあかんねん。みんなで協力しながら、効率よく運営できるようにする、バランスの取れたルールやと思うわ。

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