おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

第673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

第673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しておらへん時であっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができるねん。

各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しておらへん時であっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができるねん。

ワンポイント解説

組合員が組合の業務や財産の状況をチェックする権利(検査権)について決めてるんや。たとえ業務の決定や執行に関わってへん組合員でも、いつでも組合の状況を調べることができるっていうルールやねん。

組合は、みんなで出資して共同で事業をするもんやから、業務を直接やってへん組合員でも、組合がどんな状況なんかを知る権利があるんや。自分のお金や労力を出してるんやから、ちゃんと運営されてるか確認できるのは当然やんな。この検査権によって、業務執行者が勝手なことをするんを防いで、透明性を保つことができるんやで。

例えばな、5人で組合を作って、Aさんが業務執行者になってて、Bさんは業務には関わってへんとするやろ。Bさんは「ちゃんと組合のお金が使われてるか心配やな」って思うたら、いつでもAさんに「帳簿を見せてくれへん?」って言えるんや。Aさんは、それを拒むことができへんのやで。もしAさんが「忙しいから見せられへん」って断ったら、それはルール違反なんや。このように、業務をしてへん組合員でも、きちんと組合の状況をチェックできる権利が保障されてるから、安心して出資できるんやな。みんなで協力する組合やからこそ、透明性が大事なんやで。

本条(第673条)は「組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

組合員が組合の業務や財産の状況をチェックする権利(検査権)について決めてるんや。たとえ業務の決定や執行に関わってへん組合員でも、いつでも組合の状況を調べることができるっていうルールやねん。

組合は、みんなで出資して共同で事業をするもんやから、業務を直接やってへん組合員でも、組合がどんな状況なんかを知る権利があるんや。自分のお金や労力を出してるんやから、ちゃんと運営されてるか確認できるのは当然やんな。この検査権によって、業務執行者が勝手なことをするんを防いで、透明性を保つことができるんやで。

例えばな、5人で組合を作って、Aさんが業務執行者になってて、Bさんは業務には関わってへんとするやろ。Bさんは「ちゃんと組合のお金が使われてるか心配やな」って思うたら、いつでもAさんに「帳簿を見せてくれへん?」って言えるんや。Aさんは、それを拒むことができへんのやで。もしAさんが「忙しいから見せられへん」って断ったら、それはルール違反なんや。このように、業務をしてへん組合員でも、きちんと組合の状況をチェックできる権利が保障されてるから、安心して出資できるんやな。みんなで協力する組合やからこそ、透明性が大事なんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ