第677条 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止
第677条 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができへんんや。
本条(第677条)は「組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
組合員個人の債権者が、組合財産に対して権利を行使することを禁止してるんや。つまり、Aさん個人がどこかから借金してても、その債権者は組合の財産を差し押さえたりすることができへんっていうルールやねん。
組合財産は、組合員全員の共有財産であって、個人の財産やないんや。せやから、1人の組合員の個人的な借金のために、組合財産が取られてしまったら、他の組合員が困ってしまうやろ。組合の事業を守るために、個人の債権者から組合財産を保護してるんやで。ただし、組合員個人の財産に対しては、もちろん債権者は権利を行使できるんや。
例えばな、AさんとBさんが組合を作って事業をしてたとするやろ。Aさんが個人的に銀行から300万円借りてて、返済できへんようになったとするやん。銀行は、Aさん個人の財産(家とか車とか)を差し押さえることはできるんやけど、組合の財産(組合が持ってる設備とか、組合の預金とか)には手を出されへんのや。もし銀行が組合財産も差し押さえられたら、Bさんは何も悪いことしてへんのに損害を受けることになるやろ。せやから、組合財産は個人の債権者から守られてるんやで。これによって、安心して組合で事業ができるようになってるんやな。
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