第677-2条 組合員の加入
第677-2条 組合員の加入
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
組合員は、そのぜんぶの同意によって、また組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができるねん。
前項の決まりにより組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わへんで。
本条(第677条)は「組合員の加入」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
組合に新しい人を仲間に加える時の決まりを定めてるんや。組合員全員が賛成するか、または組合の契約で決めたやり方で、新しい人を組合員として迎え入れることができるっちゅうことやねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人で組合をやってて、そこにDさんを新しく加えたいと思うたとするやろ。そしたら、AさんBさんCさんの3人全員が「Dさんを仲間に入れよう」って賛成したら、Dさんを組合員にできるんや。または、最初に組合を作った時の契約で「新しい人を加える時は過半数の賛成でええ」とか決めてたら、その方法で加えることもできるねん。
それからな、組合ができた後に入ってきた新しい組合員は、自分が入る前に組合が作った借金とかの責任は負わんでええっちゅう決まりもあるんや。例えば、Dさんが組合に入る前に組合が100万円借りてたとしても、Dさんはその100万円を返す責任はないねん。これは新しく入る人が安心して組合に参加できるようにするための決まりやで。
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