第678条 組合員の脱退
第678条 組合員の脱退
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
組合契約で組合の存続期間を定めへんかった時、またある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めた時は、各組合員は、いつでも脱退することができるんや。ただし、やむを得へん事由がある場合を除いて、組合に不利な時期に脱退することができへんねん。
組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得へん事由がある時は、脱退することができるで。
本条(第678条)は「組合員の脱退」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
組合員がいつ組合を抜けられるか(脱退できるか)について決めてるんや。組合の存続期間を決めてへんかったり、誰かが生きてる間ずっと続けるって決めてたりする場合は、基本的にいつでも抜けられるんやで。ただし、組合に迷惑がかかるような時期には抜けたらアカンねん。また、期間を決めててもやむを得へん事情があれば抜けられるんや。
組合は信頼関係に基づいてるから、期間を決めてへんかったらいつでも抜ける自由があるんや。でも、例えば繁忙期に突然抜けたりしたら、組合が困ってしまうやろ。せやから、組合に不利な時期の脱退は禁止されてるんやで。一方、期間を決めてても、病気とか家庭の事情とか、どうしようもない理由があれば脱退できるようになってるんや。
例えばな、AさんとBさんとCさんで組合を作って、特に「何年間やる」って決めへんかったとするやろ。この場合、Cさんは「やっぱり抜けたいわ」って言うたら、いつでも抜けられるんや。でも、繁忙期で人手が一番必要な時期に抜けるんは、組合に迷惑がかかるからアカンのやで。逆に、「5年間やる」って期間を決めてた場合は、途中で勝手に抜けることはでけへんねん。でも、Cさんが重い病気になって入院せなあかんようになったとか、そういうやむを得へん事情があれば、期間中でも脱退できるんや。お互いの事情を考えた、優しいルールになってるんやな。
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