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第680条 組合員の除名

第680条 組合員の除名

第680条 組合員の除名

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限って、他の組合員の一致によってすることができるんや。ただし、除名した組合員にその旨を通知せなければ、これをもってその組合員に対抗することができへんで。

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限って、他の組合員の一致によってすることができるんや。ただし、除名した組合員にその旨を通知せなければ、これをもってその組合員に対抗することができへんで。

ワンポイント解説

組合員を強制的に辞めさせること(除名)について決めてるんや。除名するには、正当な理由が必要で、除名される人以外の組合員全員が賛成せなあかんのやで。また、除名したことを本人に通知せなあかんくて、通知せんかったら除名の効力は主張できへんねん。

除名っていうのは、組合員にとって重大なことやから、簡単にはでけへんようになってるんや。正当な理由っていうのは、例えば組合の業務を妨害したり、お金を使い込んだり、そういう重大な問題がある場合やな。また、除名される人以外の全員が賛成せなあかんから、1人でも反対したら除名できへんのやで。さらに、ちゃんと本人に通知して知らせなあかんっていう、慎重なルールになってるんや。

例えばな、5人で組合を作ってて、Aさんが組合のお金を勝手に使い込んでしもうたとするやろ。他の4人が「Aさんを除名しよう」って話し合って、4人全員が賛成したら、Aさんを除名することができるんや。でも、1人でも「まあ、もう一回チャンスをあげよう」って言うて反対したら、除名はでけへんのやで。そして、除名を決めたら、ちゃんとAさんに「あなたは除名されました」って通知せなあかんねん。通知せんかったら、「俺はまだ組合員や」ってAさんに主張されても反論できへんのや。組合員の権利を守るために、厳しい条件を設けてる、公平なルールやと思うわ。

本条(第680条)は「組合員の除名」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

組合員を強制的に辞めさせること(除名)について決めてるんや。除名するには、正当な理由が必要で、除名される人以外の組合員全員が賛成せなあかんのやで。また、除名したことを本人に通知せなあかんくて、通知せんかったら除名の効力は主張できへんねん。

除名っていうのは、組合員にとって重大なことやから、簡単にはでけへんようになってるんや。正当な理由っていうのは、例えば組合の業務を妨害したり、お金を使い込んだり、そういう重大な問題がある場合やな。また、除名される人以外の全員が賛成せなあかんから、1人でも反対したら除名できへんのやで。さらに、ちゃんと本人に通知して知らせなあかんっていう、慎重なルールになってるんや。

例えばな、5人で組合を作ってて、Aさんが組合のお金を勝手に使い込んでしもうたとするやろ。他の4人が「Aさんを除名しよう」って話し合って、4人全員が賛成したら、Aさんを除名することができるんや。でも、1人でも「まあ、もう一回チャンスをあげよう」って言うて反対したら、除名はでけへんのやで。そして、除名を決めたら、ちゃんとAさんに「あなたは除名されました」って通知せなあかんねん。通知せんかったら、「俺はまだ組合員や」ってAさんに主張されても反論できへんのや。組合員の権利を守るために、厳しい条件を設けてる、公平なルールやと思うわ。

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