第682条 組合の解散事由
第682条 組合の解散事由
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
組合は、次に掲げる事由によって解散するねん。
ワンポイント解説
本条(第682条)は「組合の解散事由」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
組合がどんな時に解散するかっていう事由を決めてるんや。具体的には、事業が完了した時、解散の合意があった時、存続期間が終わった時、解散の請求があった時、組合員が1人になった時なんかが、組合の解散事由として挙げられてるんやで。
組合は、みんなで協力して目的を達成するために作るもんやから、その目的が達成されたり、続ける意味がなくなったりしたら、解散するんが自然やんな。また、みんなが「もうやめよう」って合意したり、最初に決めてた期間が終わったりした時も、解散することになるんや。組合員が1人だけになってしまったら、もう「組合」やなくなるから、自動的に解散するんやで。
例えばな、AさんとBさんとCさんが「新しい商品を開発する」っていう目的で組合を作ったとするやろ。その商品開発が無事に完了して、目的を達成したら、組合は解散するんや。また、「5年間だけ」って期間を決めてたら、5年経ったら自動的に解散することになるんやで。さらに、Cさんが抜けて、Bさんも抜けて、Aさん1人だけになってしもうたら、それはもう組合やないから解散するんや。このように、組合を続ける意味がなくなったり、続けられへんようになったりした時に解散するっていう、合理的なルールになってるんやな。
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