第686条 清算人の業務の決定及び執行の方法
第686条 清算人の業務の決定及び執行の方法
第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。
第670条第3項から第5項まで並びに第670条の2第2項及び第3項の決まりは、清算人について準用するんや。
本条(第686条)は「清算人の業務の決定及び執行の方法」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
清算人の業務の決定や実行の方法について、組合の業務執行者と同じルール(第670条第3項から第5項、第670条の2第2項・第3項)を適用するって決めてるんや。つまり、清算人が複数いる時は、その過半数で決定して実行するとか、日常的な業務は単独でやってもええとか、そういうルールが使われるんやで。
清算人の仕事も、組合の業務と似たような部分があるから、同じルールを使うんが合理的やんな。清算人が1人やったら全部その人が決めて実行するんやけど、複数いる場合は、多数決で決めるとか、日々の細かいことは1人でやってもええとか、そういう決まりが適用されるんや。これで清算業務がスムーズに進むようになってるんやで。
例えばな、組合が解散して、AさんとBさんの2人を清算人に選んだとするやろ。組合財産を処分するとか、債権を回収するとか、大きな決定をする時は、2人で話し合って決めなあかんねん。でも、例えば清算業務のために事務用品を買うとか、そういう日常的な細かいことは、Aさんが1人で判断してやってもええんや。ただし、Bさんが「ちょっと待って、それはあかんやろ」って異議を述べたら、その時点で止まって相談せなあかんねん。清算業務を効率的に進めながらも、お互いにチェックできるようにした、バランスの取れたルールやと思うわ。
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