第688条 清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法
第688条 清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法
清算人の職務は、次のとおりとする。
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
清算人の職務は、次のとおりやで。
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができるんや。
残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割するねん。
本条(第688条)は「清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
清算人の仕事の内容と権限、それから残ったお金(残余財産)をどう分けるかについて決めてるんや。清算人の仕事は、現在の業務を終わらせること、債権を回収すること、債務を弁済すること、残った財産を引き渡すことの4つやねん。そして、残ったお金は、各自が出資した金額の割合で分けるんやで。
組合が解散したら、清算人がきちんと後始末をせなあかんのや。進行中の仕事を片付けて、お金を回収して、借金を返して、最後に残ったお金をみんなで分けるっていう流れやねん。清算人には、その仕事をするために必要な権限が全部与えられてるから、財産を処分したり、契約を結んだり、いろんなことができるんやで。
例えばな、3人で組合を作ってて、Aさんが300万円、Bさんが200万円、Cさんが100万円を出資してたとするやろ。組合が解散して、清算人が仕事を進めた結果、全部の債務を払った後に600万円が残ったとするやん。この600万円は、出資額の割合(3対2対1)で分けることになるんや。つまり、Aさんが300万円、Bさんが200万円、Cさんが100万円をもらえるんやで。出資した分だけ返ってくるわけやな。もし900万円残ってたら、Aさんが450万円、Bさんが300万円、Cさんが150万円っていうふうに、出資額に応じて増えた分も分け合うんや。公平に分配するための、分かりやすいルールやねん。
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