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第689条 終身定期金契約

第689条 終身定期金契約

第689条 終身定期金契約

終身定期金契約は、当事者の一方が、自分、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずるで。

終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。

終身定期金契約は、当事者の一方が、自分、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずるで。

ワンポイント解説

終身定期金契約について決めてるんや。終身定期金契約っていうのは、誰かが死ぬまで、定期的にお金や物を渡し続けるっていう約束をする契約のことやねん。自分が死ぬまで渡すこともできるし、相手が死ぬまで渡すこともできるし、第三者が死ぬまで渡すこともできるんやで。

この契約は、例えば老後の生活保障とか、遺族の生活支援とか、そういう目的で使われることが多いんや。一度にまとまったお金を渡す代わりに、毎月とか毎年とか、定期的に少しずつ渡していくっていう仕組みやねん。誰かが生きてる限り続くから、「終身」っていう名前がついてるんやで。

例えばな、Aさんが高齢の親のBさんに、老後の生活費を支援したいと思うたとするやろ。Aさんが「お母さんが生きてる間、毎月10万円ずつ渡します」って約束したら、これが終身定期金契約になるんや。Bさんが亡くなるまで、Aさんは毎月10万円を渡し続ける義務があるんやで。また、AさんとCさんが契約して、「Aさんが生きてる間、CさんがAさんに毎月お金を渡す」っていう約束もできるんや。さらに、「第三者のDさんが生きてる間、AさんがBさんにお金を渡す」っていう複雑な形もあるんやで。いろんな形で生活を支えるための、温かい契約やと思うわ。

本条(第689条)は「終身定期金契約」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

終身定期金契約について決めてるんや。終身定期金契約っていうのは、誰かが死ぬまで、定期的にお金や物を渡し続けるっていう約束をする契約のことやねん。自分が死ぬまで渡すこともできるし、相手が死ぬまで渡すこともできるし、第三者が死ぬまで渡すこともできるんやで。

この契約は、例えば老後の生活保障とか、遺族の生活支援とか、そういう目的で使われることが多いんや。一度にまとまったお金を渡す代わりに、毎月とか毎年とか、定期的に少しずつ渡していくっていう仕組みやねん。誰かが生きてる限り続くから、「終身」っていう名前がついてるんやで。

例えばな、Aさんが高齢の親のBさんに、老後の生活費を支援したいと思うたとするやろ。Aさんが「お母さんが生きてる間、毎月10万円ずつ渡します」って約束したら、これが終身定期金契約になるんや。Bさんが亡くなるまで、Aさんは毎月10万円を渡し続ける義務があるんやで。また、AさんとCさんが契約して、「Aさんが生きてる間、CさんがAさんに毎月お金を渡す」っていう約束もできるんや。さらに、「第三者のDさんが生きてる間、AさんがBさんにお金を渡す」っていう複雑な形もあるんやで。いろんな形で生活を支えるための、温かい契約やと思うわ。

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