第690条 終身定期金の計算
第690条 終身定期金の計算
終身定期金は、日割りで計算する。
終身定期金は、日割りで計算するんや。
ワンポイント解説
本条(第690条)は「終身定期金の計算」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
終身定期金の計算方法について決めてるんや。終身定期金は、日割りで計算するっていうルールやねん。つまり、毎月とか毎年とかって決めてても、実際に生きてた日数に応じて細かく計算するんやで。
終身定期金は、誰かが生きてる間ずっと払い続ける契約やから、その人が月の途中で亡くなったりすることもあるやろ。そういう時に、「今月分は丸々払わなあかん」とか「今月分は全くもらえへん」とかやったら不公平やんな。せやから、実際に生きてた日数で計算して、公平に精算するようになってるんや。
例えばな、Aさんが、Bさんに毎月30万円ずつ終身定期金を払う契約をしてたとするやろ。Bさんが、月の15日目に亡くなってしもうたとするやん。この場合、Aさんは30万円全部を払う必要はなくて、15日分だけ払えばええんや。30万円を30日で割って、1日あたり1万円として、15日分の15万円を払うことになるんやで。逆に、Bさんの遺族から見ても、15日しか生きてへんかったのに30万円全部もらえるわけやないから、公平やんな。日割りで計算することで、払う側ももらう側も納得できる、細やかなルールになってるんや。
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