第691条 終身定期金契約の解除
第691条 終身定期金契約の解除
終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。
前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠ったり、またその他の義務を履行せえへん時は、相手方は、元本の返還を請求することができるねん。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還せなあかんで。
前項の決まりは、損害賠償の請求を妨げへんんや。
本条(第691条)は「終身定期金契約の解除」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
終身定期金契約を解除する時のルールについて決めてるんや。お金を渡す人(債務者)が、約束した定期金を払わへんかったり、他の義務を守らへんかったりしたら、お金をもらう側(債権者)は、最初に渡した元本を返してもらうことができるんやで。ただし、それまでにもらった定期金から元本の利息分を引いた残りは、債務者に返さなあかんねん。
終身定期金契約では、最初にまとまったお金を渡して、その代わりに定期的にお金をもらい続けるっていう仕組みやんな。でも、もらう側がちゃんとお金を払わへんかったら、契約を解除して元本を返してもらえるんや。ただし、それまでにもらったお金は、元本の利息として扱われるから、その分は差し引かなあかんのやで。また、損害賠償も別で請求できるから、ちゃんと救済されるようになってるんや。
例えばな、Aさんが、老後の生活費として毎月10万円をもらう代わりに、Bさんに1000万円を渡したとするやろ。ところが、Bさんが約束を守らんと、3ヶ月で支払いをやめてしもうたとするやん。この場合、Aさんは契約を解除して、1000万円を返してもらうことができるんや。でも、既に30万円(10万円×3ヶ月)をもらってるから、その30万円から元本の利息分を引いた残りは、Bさんに返さなあかんねん。さらに、約束を破られたことで困ったことがあれば、損害賠償も請求できるんやで。もらう側を守りながらも、公平性も保った、優しいルールやと思うわ。
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