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第693条 終身定期金債権の存続の宣告

第693条 終身定期金債権の存続の宣告

第693条 終身定期金債権の存続の宣告

終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第689条に決まっとる死亡が生じた時は、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができるで。

前項の決まりは、第691条の権利の行使を妨げへんんや。

終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。

前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。

終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第689条に決まっとる死亡が生じた時は、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができるで。

前項の決まりは、第691条の権利の行使を妨げへんんや。

ワンポイント解説

終身定期金をもらう予定やった人が、お金を払う側(債務者)のせいで亡くなってしもうた時の救済措置について決めてるんや。債務者が原因で、基準となる人(第689条に書いてある人)が死んでしもうたら、裁判所は、終身定期金をもらう権利を一定期間延長させることができるんやで。また、第691条の解除権も使えるから、どっちを選ぶこともできるんや。

終身定期金は、誰かが生きてる間払い続けるっていう契約やから、その人が死んだら普通は契約が終わるんや。でも、もし債務者が原因で死なせてしもうたら、それで契約が終わるんは不公平やろ。せやから、裁判所が「あと○年は続けなさい」って命令できるようになってるんやで。もちろん、解除して元本を返してもらうこともできるから、状況に応じて選べるんや。

例えばな、Aさんが、自分のお母さんのBさんが生きてる間、Cさんに毎月10万円を払う契約をしてたとするやろ。ところが、CさんがBさんを交通事故で死なせてしもうたとするやん。普通やったら、Bさんが亡くなったから契約は終わって、Cさんはもう払わへんでええことになるんや。でも、それやったらCさんが得をしてしまうやろ。せやから、Aさんは裁判所に「Cさんのせいでお母さんが亡くなったんやから、あと10年は払い続けさせてください」って請求できるんや。裁判所が認めたら、その期間は契約が続くことになるんやで。被害者を守るための、大事なルールやと思うわ。

本条(第693条)は「終身定期金債権の存続の宣告」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

終身定期金をもらう予定やった人が、お金を払う側(債務者)のせいで亡くなってしもうた時の救済措置について決めてるんや。債務者が原因で、基準となる人(第689条に書いてある人)が死んでしもうたら、裁判所は、終身定期金をもらう権利を一定期間延長させることができるんやで。また、第691条の解除権も使えるから、どっちを選ぶこともできるんや。

終身定期金は、誰かが生きてる間払い続けるっていう契約やから、その人が死んだら普通は契約が終わるんや。でも、もし債務者が原因で死なせてしもうたら、それで契約が終わるんは不公平やろ。せやから、裁判所が「あと○年は続けなさい」って命令できるようになってるんやで。もちろん、解除して元本を返してもらうこともできるから、状況に応じて選べるんや。

例えばな、Aさんが、自分のお母さんのBさんが生きてる間、Cさんに毎月10万円を払う契約をしてたとするやろ。ところが、CさんがBさんを交通事故で死なせてしもうたとするやん。普通やったら、Bさんが亡くなったから契約は終わって、Cさんはもう払わへんでええことになるんや。でも、それやったらCさんが得をしてしまうやろ。せやから、Aさんは裁判所に「Cさんのせいでお母さんが亡くなったんやから、あと10年は払い続けさせてください」って請求できるんや。裁判所が認めたら、その期間は契約が続くことになるんやで。被害者を守るための、大事なルールやと思うわ。

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