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第695条 和解

第695条 和解

第695条 和解

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずるんや。

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずるんや。

ワンポイント解説

和解契約について決めてるんや。和解っていうのは、争いごとをしてる人たちが、お互いに譲り合って「もうこれで終わりにしましょう」って約束することやねん。お互いが少しずつ譲歩することで、争いをやめるっていう契約なんやで。

和解は、裁判でも裁判外でも使われる、とても大事な仕組みなんや。裁判で最後まで争うたら時間もお金もかかるし、勝ち負けがはっきりするから、どっちかが不満を持つことが多いやろ。でも、お互いに「ここまでやったら許そう」「これくらい払ったら我慢しよう」って譲り合ったら、両方が納得できる解決になるんやで。和解が成立したら、その内容に従う義務が発生するんや。

例えばな、AさんがBさんに100万円を貸してて、Bさんが「そんなに借りてへん、50万円しか借りてへん」って争いになったとするやろ。このまま裁判したら、時間もお金もかかるし、どっちが勝つか分からへんやん。そこで、2人が話し合って「70万円払うことで和解しましょう」って合意したら、これが和解契約になるんや。Aさんは100万円の請求を諦めて、Bさんは70万円を払うことで譲り合ったわけやな。和解が成立したら、Bさんは70万円を払う義務があるし、Aさんはそれ以上請求できへんのや。お互いに譲り合って、平和的に解決するための、大人な方法やと思うわ。

本条(第695条)は「和解」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

和解契約について決めてるんや。和解っていうのは、争いごとをしてる人たちが、お互いに譲り合って「もうこれで終わりにしましょう」って約束することやねん。お互いが少しずつ譲歩することで、争いをやめるっていう契約なんやで。

和解は、裁判でも裁判外でも使われる、とても大事な仕組みなんや。裁判で最後まで争うたら時間もお金もかかるし、勝ち負けがはっきりするから、どっちかが不満を持つことが多いやろ。でも、お互いに「ここまでやったら許そう」「これくらい払ったら我慢しよう」って譲り合ったら、両方が納得できる解決になるんやで。和解が成立したら、その内容に従う義務が発生するんや。

例えばな、AさんがBさんに100万円を貸してて、Bさんが「そんなに借りてへん、50万円しか借りてへん」って争いになったとするやろ。このまま裁判したら、時間もお金もかかるし、どっちが勝つか分からへんやん。そこで、2人が話し合って「70万円払うことで和解しましょう」って合意したら、これが和解契約になるんや。Aさんは100万円の請求を諦めて、Bさんは70万円を払うことで譲り合ったわけやな。和解が成立したら、Bさんは70万円を払う義務があるし、Aさんはそれ以上請求できへんのや。お互いに譲り合って、平和的に解決するための、大人な方法やと思うわ。

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