第701条 委任の規定の準用
第701条 委任の規定の準用
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
第645条から第647条までの決まりは、事務管理について準用するねん。
ワンポイント解説
本条(第701条)は「委任の規定の準用」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
「事務管理」、つまり「頼まれてへんのに、他人のために世話してあげた」っちゅう時の話やねん。例えばAさんが旅行に行っとる間に、隣のBさんが「台風来るから」って勝手に庭の植木鉢を片付けてくれた、みたいなケースやな。
せやけど、勝手に世話したからって何でもかんでも好き勝手できるわけやないで。ちゃんと「本人のため」を思ってせなあかんし、ルールもあるんや。そこで委任(お願いして頼む契約)の規定を準用して、「報告せなあかん」「ちゃんと管理せなあかん」っちゅうルールを当てはめるんやな。
つまり、「頼まれてへんけど助けてあげた人」も、「ちゃんと頼まれた人」と同じくらいの責任を持たなあかんっちゅうことや。せやから、適当に世話して「知らん」ってわけにはいかへんのやで。人の物や用事を扱うんやから、しっかりせなあかんってことやね。
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