第703条 不当利得の返還義務
第703条 不当利得の返還義務
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
法律上の原因のう他人の財産又は労務によって利益を受けて、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」っちゅうんや。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負うで。
ワンポイント解説
本条(第703条)は「不当利得の返還義務」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
「不当利得」、つまり「法律上の理由がないのに得しちゃった」っちゅう時の話やねん。例えばAさんがBさんの口座に間違って10万円振り込んでしもうた場合、Bさんは「ラッキー」って貰っとくわけにはいかへんのや。ちゃんと返さなあかん。
大事なんは「法律上の原因なく」っちゅうところやねん。例えば、売買契約があって払ったんやったら、それは法律上の原因があるから問題ないで。せやけど、契約もないのに勝手にお金もらったり、人の労働でメリットを得たりしたら、それは返さなあかんのや。
ただし、返すんは「メリットが存する限度」、つまり「まだ手元に残ってる分だけ」やねん。例えばBさんがその10万円をもう使ってしもうてたら、「残ってる分だけ返せばええ」っちゅうことになるんや。せやけど、悪意(知っててもらった)やったら話は別で、全額返さなあかんで。公平な社会を保つための大事なルールやね。
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