第704条 悪意の受益者の返還義務等
第704条 悪意の受益者の返還義務等
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付けて返還せなあかんねん。この場合において、なお損害がある時は、その賠償の責任を負うんや。
ワンポイント解説
本条(第704条)は「悪意の受益者の返還義務等」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
「悪意の受益者」、つまり「もらう権利ないって知ってて受け取った人」の責任についてやねん。前の条文では「残ってる分だけ返せばええ」やったけど、「知っててもらった」人にはもっと厳しいルールが適用されるんや。
例えばAさんが間違って振り込んだ10万円を、Bさんが「これ絶対間違いやわ」って知りながら黙ってもらっとった場合、Bさんは10万円に利息まで付けて返さなあかんねん。使ってしもうてても関係ないで。「知ってたんやから、ちゃんと全部責任取りなさい」っちゅうことや。
さらに、それでもまだ損害が残っとったら、その分も賠償せなあかん。例えばAさんがその10万円で急な支払いをする予定やったのに、Bさんが返さへんかったせいで遅延金が発生した場合、その遅延金もBさんが払わなあかんのや。「知っててもらった」んやから、しっかり責任取ってもらうで、っちゅう厳しいルールやね。
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