第708条 不法原因給付
第708条 不法原因給付
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
不法な原因のために給付をした者は、その給付したもんの返還を請求することができへんねん。ただし、不法な原因が受益者についてだけ存した時は、この限りやないで。
ワンポイント解説
本条(第708条)は「不法原因給付」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「不法原因給付」っちゅう、ちょっと厳しいけど大事なルールやねん。簡単に言うと、「悪いことのためにあげたもん」は返してもらえへん、っちゅうことや。例えばAさんが「この試験の答え教えてくれたら10万円あげる」ってBさんにお金渡した場合、後から「やっぱり返して」は言えへんねん。カンニングは不法やからな。
なんでこんな厳しいルールがあるかっちゅうと、「悪いことした人は法律に守ってもらえへん」っちゅう考え方やねん。自分から悪いことに加担したんやから、「お金返して」って裁判所に訴えるのは虫が良すぎるやろ? せやから法律は「知らんがな」って突き放すんや。
ただし、「受け取った側だけが悪かった」っちゅう場合は別やで。例えばAさんが普通にお金貸したつもりやったのに、Bさんが勝手に悪いことに使った場合は、Aさんは返してもらえるねん。公平やろ? 自分が悪いことしてへんかったら、ちゃんと保護されるっちゅうことや。せやから、お金のやり取りは、ちゃんとした目的でせなあかんで。
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