おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第710条 財産以外の損害の賠償

第710条 財産以外の損害の賠償

第710条 財産以外の損害の賠償

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の決まりにより損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をせなあかんねん。

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の決まりにより損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をせなあかんねん。

ワンポイント解説

この条文は「慰謝料」、つまり「心の傷」に対する賠償の話やねん。財産的な損害(車壊れたとか、お金なくなったとか)だけやなくて、精神的な苦痛に対してもちゃんと賠償せなあかん、っちゅうことを決めてるんや。例えばAさんがBさんの名誉を傷つけた場合、Bさんの心の傷に対しても賠償せなあかんねん。

「財産以外の損害」っちゅうんは、例えば「怪我して痛かった」「名誉を傷つけられて恥ずかしかった」「大事な人を亡くして悲しい」っちゅう、お金では測れへん苦しみのことやねん。これも立派な損害やから、ちゃんと賠償の対象になるんや。

昔は「財産的損害だけ」賠償すればええっちゅう考え方もあったんやけど、今は違うねん。人の心の痛みもちゃんと認めて、それに対して賠償する、っちゅうんが現代の法律の考え方や。せやから、人を傷つける時は、お金だけやなくて心の傷も考えなあかん。人として大事なことやで。

本条(第710条)は「財産以外の損害の賠償」について定めた規定です。

本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は「慰謝料」、つまり「心の傷」に対する賠償の話やねん。財産的な損害(車壊れたとか、お金なくなったとか)だけやなくて、精神的な苦痛に対してもちゃんと賠償せなあかん、っちゅうことを決めてるんや。例えばAさんがBさんの名誉を傷つけた場合、Bさんの心の傷に対しても賠償せなあかんねん。

「財産以外の損害」っちゅうんは、例えば「怪我して痛かった」「名誉を傷つけられて恥ずかしかった」「大事な人を亡くして悲しい」っちゅう、お金では測れへん苦しみのことやねん。これも立派な損害やから、ちゃんと賠償の対象になるんや。

昔は「財産的損害だけ」賠償すればええっちゅう考え方もあったんやけど、今は違うねん。人の心の痛みもちゃんと認めて、それに対して賠償する、っちゅうんが現代の法律の考え方や。せやから、人を傷つける時は、お金だけやなくて心の傷も考えなあかん。人として大事なことやで。

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