第711条 近親者に対する損害の賠償
第711条 近親者に対する損害の賠償
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されへなかった場合においても、損害の賠償をせなあかんで。
ワンポイント解説
本条(第711条)は「近親者に対する損害の賠償」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「大事な人を失った悲しみ」に対する賠償の話やねん。例えばAさんが事故でBさんを亡くしてしもうた場合、Bさんの父母、配偶者、子どもたちは、自分の財産が直接傷ついてなくても、慰謝料をもらえるんや。大事な家族を失った悲しみは、お金では測れへんけど、それでもちゃんと賠償の対象になるねん。
ふつうの不法行為やったら、「直接被害を受けた人」だけが賠償してもらえるんやけど、この条文は特別やねん。命を奪われるっちゅうんは、一番重大なことやから、その家族の悲しみもちゃんと認めてあげようっちゅうことや。せやから、父母・配偶者・子には、特別に賠償請求する権利が認められてるんや。
ただし、この条文に書いてあるんは「父母、配偶者、子」だけやねん。せやけど実際には、裁判所は「それに準じる関係」の人も認めることがあるで。例えば事実上の夫婦とか、孫とか。大事なんは「その人を失ってどれだけ心が傷ついたか」やからね。法律も、人の心の痛みをちゃんと考えてくれてるってことやね。
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