おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第712条 責任能力

第712条 責任能力

第712条 責任能力

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えとらんかった時は、その行為について賠償の責任を負わへんねん。

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えとらんかった時は、その行為について賠償の責任を負わへんねん。

ワンポイント解説

この条文は「まだ小さい子が悪いことしても、責任取らんでもええことがある」っちゅう話やねん。例えば5歳のAちゃんが公園でボール投げて、うっかり隣のBさんの窓ガラス割ってしもうた場合、Aちゃん本人は賠償の責任を負わへんことがあるんや。まだ「これしたらあかんねんな」って理解できる年やないからな。

「責任を弁識するに足りる知能」っちゅうんは、だいたい12歳前後が目安って言われてるねん。せやけど、これは一律やなくて、その子の発達具合によって変わるんや。10歳でもしっかりしてる子もおれば、14歳でもまだ理解できてへん子もおるからな。

ただし、子ども本人が責任負わへんからって、誰も責任取らへんわけやないで。親や監督する人が代わりに責任取ることになるんや(第714条)。せやから「子どもやから何しても大丈夫」やなくて、親がちゃんと見とかなあかんねん。子どもを守るための規定やけど、親の責任も大きいっちゅうことやね。

本条(第712条)は「責任能力」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は「まだ小さい子が悪いことしても、責任取らんでもええことがある」っちゅう話やねん。例えば5歳のAちゃんが公園でボール投げて、うっかり隣のBさんの窓ガラス割ってしもうた場合、Aちゃん本人は賠償の責任を負わへんことがあるんや。まだ「これしたらあかんねんな」って理解できる年やないからな。

「責任を弁識するに足りる知能」っちゅうんは、だいたい12歳前後が目安って言われてるねん。せやけど、これは一律やなくて、その子の発達具合によって変わるんや。10歳でもしっかりしてる子もおれば、14歳でもまだ理解できてへん子もおるからな。

ただし、子ども本人が責任負わへんからって、誰も責任取らへんわけやないで。親や監督する人が代わりに責任取ることになるんや(第714条)。せやから「子どもやから何しても大丈夫」やなくて、親がちゃんと見とかなあかんねん。子どもを守るための規定やけど、親の責任も大きいっちゅうことやね。

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