おおさかけんぽう

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第714条 責任無能力者の監督義務者等の責任

第714条 責任無能力者の監督義務者等の責任

第714条 責任無能力者の監督義務者等の責任

前2条の決まりにより責任無能力者がその責任を負わへん場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うねん。ただし、監督義務者がその義務を怠らんかった時、また義務を怠らんでも損害が生ずべきやった時は、この限りやないで。

監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負うんや。

前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

前2条の決まりにより責任無能力者がその責任を負わへん場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うねん。ただし、監督義務者がその義務を怠らんかった時、また義務を怠らんでも損害が生ずべきやった時は、この限りやないで。

監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負うんや。

ワンポイント解説

この条文は「責任取れへん人」(子どもとか、判断力ない人)の代わりに、監督する人が責任取る、っちゅう話やねん。例えば6歳のAちゃんが公園でボール投げて、Bさんの車に傷つけてしもうた場合、Aちゃん本人は責任取れへんから、親が代わりに賠償せなあかんねん。親には「ちゃんと子どもを見とく義務」があるからな。

せやけど、ちゃんと義務を果たしてた親には、少し救いがあるで。「しっかり見とったけど、それでも事故が起きてしもうた」っちゅう場合は、責任を負わんでもええことがあるんや。例えば、普段からちゃんと注意してて、たまたま一瞬目を離した隙に事故が起きた場合は、「それは防ぎようがなかったね」ってなることもあるねん。

また、親やなくても、「親に代わって面倒見てる人」も同じ責任を負うで。例えば学校の先生とか、施設の職員さんとか。せやから、子どもや判断力ない人を預かる時は、「ちゃんと見とかなあかん」っちゅう責任があるんや。大変やけど、みんなで助け合って、安全に暮らせるようにするための大事なルールやね。

本条(第714条)は「責任無能力者の監督義務者等の責任」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は「責任取れへん人」(子どもとか、判断力ない人)の代わりに、監督する人が責任取る、っちゅう話やねん。例えば6歳のAちゃんが公園でボール投げて、Bさんの車に傷つけてしもうた場合、Aちゃん本人は責任取れへんから、親が代わりに賠償せなあかんねん。親には「ちゃんと子どもを見とく義務」があるからな。

せやけど、ちゃんと義務を果たしてた親には、少し救いがあるで。「しっかり見とったけど、それでも事故が起きてしもうた」っちゅう場合は、責任を負わんでもええことがあるんや。例えば、普段からちゃんと注意してて、たまたま一瞬目を離した隙に事故が起きた場合は、「それは防ぎようがなかったね」ってなることもあるねん。

また、親やなくても、「親に代わって面倒見てる人」も同じ責任を負うで。例えば学校の先生とか、施設の職員さんとか。せやから、子どもや判断力ない人を預かる時は、「ちゃんと見とかなあかん」っちゅう責任があるんや。大変やけど、みんなで助け合って、安全に暮らせるようにするための大事なルールやね。

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