おおさかけんぽう

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第716条 注文者の責任

第716条 注文者の責任

第716条 注文者の責任

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わへん。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があった時は、この限りやないんや。

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わへん。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があった時は、この限りやないんや。

ワンポイント解説

この条文は「注文者の責任」についてやねん。基本的には、「仕事頼んだ人(注文者)」は、「仕事した人(請負人)」のミスで起きた損害の責任を負わへん、っちゅうルールや。例えばAさんが家の修理をB工務店に頼んで、B工務店の職人さんが作業中に隣のCさんの窓ガラス割ってしもうた場合、普通はAさんは責任負わへんねん。B工務店が責任取るんや。

せやけど、「注文や指図に問題があった」場合は別やで。例えばAさんが「この壁、強引に壊してええから早くやって」って無茶な指示出して、それで事故が起きた場合は、Aさんも責任取らなあかんねん。注文者が「危ないことさせた」んやから、責任あるやろ?

つまり、「普通に仕事頼んだだけ」やったら責任ないけど、「危ない注文出した」「無茶な指示した」っちゅう場合は責任取らなあかん、っちゅうことや。せやから、仕事頼む時は、「これやって大丈夫かな? 危なくないかな?」ってちゃんと考えることが大事やで。無茶な注文は、自分にも責任が返ってくるからね。

本条(第716条)は「注文者の責任」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は「注文者の責任」についてやねん。基本的には、「仕事頼んだ人(注文者)」は、「仕事した人(請負人)」のミスで起きた損害の責任を負わへん、っちゅうルールや。例えばAさんが家の修理をB工務店に頼んで、B工務店の職人さんが作業中に隣のCさんの窓ガラス割ってしもうた場合、普通はAさんは責任負わへんねん。B工務店が責任取るんや。

せやけど、「注文や指図に問題があった」場合は別やで。例えばAさんが「この壁、強引に壊してええから早くやって」って無茶な指示出して、それで事故が起きた場合は、Aさんも責任取らなあかんねん。注文者が「危ないことさせた」んやから、責任あるやろ?

つまり、「普通に仕事頼んだだけ」やったら責任ないけど、「危ない注文出した」「無茶な指示した」っちゅう場合は責任取らなあかん、っちゅうことや。せやから、仕事頼む時は、「これやって大丈夫かな? 危なくないかな?」ってちゃんと考えることが大事やで。無茶な注文は、自分にも責任が返ってくるからね。

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