おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第724-2条 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

第724-2条 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

第724-2条 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の決まりの適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とするねん。

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の決まりの適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とするねん。

ワンポイント解説

人の命や体に関わる不法行為で損害賠償を求める時の時効について、特別に長い期間を設けてるんや。普通の不法行為やったら3年で時効になるんやけど、命や体に関わる場合は5年に延ばしてあるっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが交通事故でケガをさせられたり、医療ミスで体に障害が残ったりした場合を考えてみてや。こういう時、Aさんが損害賠償を請求できる期間は、被害に気づいた時から5年間あるんや。物が壊れたとかの場合やったら3年なんやけど、命や体に関わることやから、もっと長い時間をかけて考えたり準備したりできるようにしてあるねん。

これは被害者の人を守るための大事な決まりやで。命や体の被害っちゅうのは、すぐには影響が分からへんこともあるし、治療に時間がかかることも多いんや。やから、被害者がじっくり治療に専念して、その後でちゃんと賠償を請求できるように、時効の期間を長くしてあるっちゅうわけやな。

本条(第724条)は「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」について定めた規定です。

本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。

本条は時効に関する規定で、権利行使の期限や時効期間を定めています。法的関係の早期確定と証拠保全を目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

人の命や体に関わる不法行為で損害賠償を求める時の時効について、特別に長い期間を設けてるんや。普通の不法行為やったら3年で時効になるんやけど、命や体に関わる場合は5年に延ばしてあるっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが交通事故でケガをさせられたり、医療ミスで体に障害が残ったりした場合を考えてみてや。こういう時、Aさんが損害賠償を請求できる期間は、被害に気づいた時から5年間あるんや。物が壊れたとかの場合やったら3年なんやけど、命や体に関わることやから、もっと長い時間をかけて考えたり準備したりできるようにしてあるねん。

これは被害者の人を守るための大事な決まりやで。命や体の被害っちゅうのは、すぐには影響が分からへんこともあるし、治療に時間がかかることも多いんや。やから、被害者がじっくり治療に専念して、その後でちゃんと賠償を請求できるように、時効の期間を長くしてあるっちゅうわけやな。

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