おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第726条 親等の計算

第726条 親等の計算

第726条 親等の計算

親等は、親族間の世代数を数えて、これを定めるで。

傍系親族の親等を定めるには、その1人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼって、その祖先から他の1人に下るまでの世代数によるんや。

親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

親等は、親族間の世代数を数えて、これを定めるで。

傍系親族の親等を定めるには、その1人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼって、その祖先から他の1人に下るまでの世代数によるんや。

ワンポイント解説

この条文は「親等の計算」、つまり「親族の遠さ・近さ」をどうやって数えるか、っちゅう話やねん。例えばAさんから見て、お父さんは「1親等」、おじいちゃんは「2親等」っちゅう風に、世代を数えて計算するんや。これは分かりやすいやろ?

せやけど、兄弟とかいとことか(傍系親族)になると、ちょっとややこしいねん。例えばAさんとBさん(Aさんの兄弟)の親等を計算する時は、「Aさん→お父さん(1代上がる)→Bさん(1代下がる)」で合計2親等になるんや。いとこやったら「Aさん→お父さん→おじいちゃん→おじさん→いとこ」で4親等やね。

なんでこんな計算が必要かっちゅうと、相続の順位とか、結婚できる範囲(近親婚の禁止)とか、いろんな法律のルールが親等で決まるからやねん。例えば「3親等内の血族とは結婚でけへん」とか。せやから、自分の親族が「何親等なん?」って知っとくのは、意外と大事なことなんやで。

本条(第726条)は「親等の計算」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は「親等の計算」、つまり「親族の遠さ・近さ」をどうやって数えるか、っちゅう話やねん。例えばAさんから見て、お父さんは「1親等」、おじいちゃんは「2親等」っちゅう風に、世代を数えて計算するんや。これは分かりやすいやろ?

せやけど、兄弟とかいとことか(傍系親族)になると、ちょっとややこしいねん。例えばAさんとBさん(Aさんの兄弟)の親等を計算する時は、「Aさん→お父さん(1代上がる)→Bさん(1代下がる)」で合計2親等になるんや。いとこやったら「Aさん→お父さん→おじいちゃん→おじさん→いとこ」で4親等やね。

なんでこんな計算が必要かっちゅうと、相続の順位とか、結婚できる範囲(近親婚の禁止)とか、いろんな法律のルールが親等で決まるからやねん。例えば「3親等内の血族とは結婚でけへん」とか。せやから、自分の親族が「何親等なん?」って知っとくのは、意外と大事なことなんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ