第728条 離婚等による姻族関係の終了
第728条 離婚等による姻族関係の終了
姻族関係は、離婚によって終了する。
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
姻族関係は、離婚によって終了するで。
夫婦の1方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示した時も、前項と同様やねん。
ワンポイント解説
本条(第728条)は「離婚等による姻族関係の終了」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「姻族関係」、つまり「結婚によってできた親族関係」がいつ終わるか、っちゅう話やねん。姻族っちゅうのは、例えばAさんから見た配偶者Bさんのお父さん・お母さん(いわゆる義理の親)のことや。離婚したら、この義理の親との親族関係は自動的に終わるんや。
さらに、配偶者が亡くなった場合でも、生き残った方(生存配偶者)が「姻族関係を終わりにしたい」って意思表示したら、姻族関係は終了するねん。例えばAさんの夫Bさんが亡くなって、Aさんが「もう義理の親との関係を終わりにしたい」って届け出たら、それで姻族関係は終わるんや。これを「姻族関係終了届」って言うねん。
なんでこんな制度があるかっちゅうと、配偶者が亡くなった後も、ずっと義理の親の面倒見る義務(扶養義務)が続くのは、生存配偶者にとって負担が大きいやろ? せやから、「続けたい人は続ければええし、終わりにしたい人は終わりにできる」っちゅう選択肢があるんや。それぞれの事情を尊重した、柔軟な制度やね。
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