第729条 離縁による親族関係の終了
第729条 離縁による親族関係の終了
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了するんや。
ワンポイント解説
本条(第729条)は「離縁による親族関係の終了」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「離縁」、つまり「養子縁組を解消した」時に、親族関係がどうなるか、っちゅう話やねん。養子縁組で親族になった関係は、離縁したら終わるんや。例えばAさん(養子)とBさん(養親)が離縁したら、AさんとBさん、そしてBさんの親族との親族関係は全部終了するねん。
ちょっと複雑なんは、養子の配偶者とか、養子の子ども(直系卑属)とその配偶者も、養親の親族との関係が終わるっちゅうことやねん。例えばAさんが結婚してて子どももおる状態で離縁したら、Aさんの配偶者や子どもも、養親Bさんとの親族関係がなくなるんや。縁組で広がった関係が、離縁で一気に解消されるってことやね。
これは、養子縁組が「なかったこと」になるっちゅうわけやなくて、「これからの関係を終わりにする」っちゅうことやねん。せやから、過去の相続とか扶養の義務とか、そういうのは清算せなあかんこともあるで。離縁は、お互いの合意でできることもあれば、裁判で決めることもあるんや。いろんな事情があるからね。
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