第730条 (親族間のけ合い)扶
第730条 (親族間のけ合い)扶
直系血族及び同居の親族は、互いにけ合わなければならない。
直系血族及び同居の親族は、互いにけ合わなあかんで。
ワンポイント解説
本条(第730条)は「(親族間のけ合い)扶」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「親族間の扶け合い」、つまり「家族は お互いに助け合わなあかんで」っちゅう、とても温かいルールやねん。法律っちゅうと堅苦しく聞こえるかもしれへんけど、要するに「困ってる家族がおったら、助けてあげようや」っちゅう当たり前のことを言うてるんや。
「直系血族」っちゅうのは親子とか祖父母と孫のことで、「同居の親族」っちゅうのは一緒に住んでる親族のことやねん。例えばAさんのおじいちゃんが病気で困ってたら、Aさんは できる範囲で助けてあげる、とか。一緒に住んでる兄弟が仕事でつまずいてたら、支えてあげる、とか。そういう「お互い様」の精神やね。
ただし、これは「できる範囲で」っちゅうことやで。無理して自分が倒れてしまうほど助ける必要はないねん。お互いの生活を尊重しながら、「困った時はお互い様」って助け合う、っちゅうのがこの条文の心や。法律で決まってるからやなくて、人として当たり前のことを、法律も認めてるっちゅうことやね。
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