第734条 近親者間の婚姻の禁止
第734条 近親者間の婚姻の禁止
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができへん。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りやないねん。
第817条の9の決まりにより親族関係が終了した後も、前項と同様やで。
ワンポイント解説
本条(第734条)は「近親者間の婚姻の禁止」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「近親婚の禁止」、つまり「近い親族同士では結婚したらあかんで」っちゅうルールやねん。具体的には、親子とか祖父母と孫(直系血族)、それに兄弟姉妹とかおじ・おばと甥・姪(3親等内の傍系血族)の間では結婚でけへんねん。これは倫理的な理由と、遺伝的な理由からやで。
せやけど、養子の場合はちょっと違うねん。例えばAさん(養子)とBさん(養親の実の子、つまり養方の傍系血族)は結婚できるんや。血がつながってへんかったら、3親等内でもOKっちゅうことやね。ただし、養親と養子は直系やから、絶対に結婚でけへんで。
また、特別養子縁組で親族関係が終了した後でも、このルールは続くねん。例えば昔は兄弟やったけど、特別養子縁組で親族関係がなくなった、っちゅう場合でも、結婚はでけへんのや。これは「元々近い関係やった」っちゅう事実を尊重してるんやね。法律も、人の心の複雑さをちゃんと考えてるってことやで。
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