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第738条 成年被後見人の婚姻

第738条 成年被後見人の婚姻

第738条 成年被後見人の婚姻

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要らへんねん。

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要らへんねん。

ワンポイント解説

この条文は「成年被後見人の結婚」についてやねん。成年被後見人っちゅうのは、認知症とか精神的な障害で、判断能力が十分やない人のことや。普段の財産管理とかは後見人が助けるんやけど、「結婚」に関しては、後見人の同意は要らへんねん。本人の意思だけで結婚できるんや。

なんでかっちゅうと、結婚っちゅうのは「人格の根本に関わる大事な決定」やからやねん。お金の管理とかやったら後見人が助けなあかんけど、「誰と結婚するか」っちゅうのは、その人自身の心の問題やろ? せやから、たとえ判断能力が十分やなくても、「この人と結婚したい」っちゅう気持ちは尊重されるべきやっちゅうことや。

ただし、これは「同意が要らへん」っちゅうだけで、「判断能力が全くない」場合は別やで。全く意思表示できへん状態やったら、結婚自体が成立せえへんねん。せやから、ある程度の判断能力があって、「結婚したい」っちゅう意思を表せる人は、後見人の許可なしに結婚できるっちゅうことや。人としての尊厳を守る、大事なルールやね。

本条(第738条)は「成年被後見人の婚姻」について定めた規定です。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は「成年被後見人の結婚」についてやねん。成年被後見人っちゅうのは、認知症とか精神的な障害で、判断能力が十分やない人のことや。普段の財産管理とかは後見人が助けるんやけど、「結婚」に関しては、後見人の同意は要らへんねん。本人の意思だけで結婚できるんや。

なんでかっちゅうと、結婚っちゅうのは「人格の根本に関わる大事な決定」やからやねん。お金の管理とかやったら後見人が助けなあかんけど、「誰と結婚するか」っちゅうのは、その人自身の心の問題やろ? せやから、たとえ判断能力が十分やなくても、「この人と結婚したい」っちゅう気持ちは尊重されるべきやっちゅうことや。

ただし、これは「同意が要らへん」っちゅうだけで、「判断能力が全くない」場合は別やで。全く意思表示できへん状態やったら、結婚自体が成立せえへんねん。せやから、ある程度の判断能力があって、「結婚したい」っちゅう意思を表せる人は、後見人の許可なしに結婚できるっちゅうことや。人としての尊厳を守る、大事なルールやね。

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