第740条 婚姻の届出の受理
第740条 婚姻の届出の受理
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
婚姻の届出は、その婚姻が第731条、第732条、第734条から第736条まで及び前条第2項の決まりその他の法令の決まりに違反せえへんことを認めた後やないと、受理することができへんんや。
本条(第740条)は「婚姻の届出の受理」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「婚姻届の受理」についてやねん。役所の人は、婚姻届を出されても、すぐに受理するわけやないんや。「この結婚、法律上の条件を満たしてるかな?」ってちゃんとチェックして、問題なかったら受理するねん。例えば、年齢は18歳以上か、重婚やないか、近親婚やないか、とかをチェックするんや。
もし法律違反があったら、届出は受理されへんねん。例えばAさんが17歳で婚姻届出しても、「まだ18歳になってへんから、受理できません」って返されるんや。また、既に結婚してる人が重ねて婚姻届出しても、「これは重婚やから、受理できません」ってなるねん。
これは大事なチェック機能やねん。「好きやから結婚したい!」っちゅう気持ちは分かるけど、法律で決まってるルールは守らなあかんからな。役所の人が しっかりチェックすることで、無効な結婚が成立するのを防いでるんや。せやから、婚姻届出す時は、ちゃんと条件を満たしてるか確認してから出すことが大事やで。
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