第741条 外国に在る日本人間の婚姻の方式
第741条 外国に在る日本人間の婚姻の方式
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
外国におる日本人間で婚姻をしようとする時は、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができるで。この場合においては、前2条の決まりを準用するんや。
ワンポイント解説
本条(第741条)は「外国に在る日本人間の婚姻の方式」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「海外におる日本人同士が結婚する」時の話やねん。例えばAさんとBさんが、どっちも日本人でアメリカに住んでて、アメリカで結婚したいっちゅう場合、アメリカにある日本の大使館とか領事館に婚姻届を出すことができるんや。わざわざ日本に帰ってこんでもええねん。
届出の方法は、日本でするんと基本的に同じやで。本人たち2人と証人2人以上の署名が必要やし、年齢とか重婚とかのチェックも同じようにされるんや。せやから、「海外やから適当でええ」ってわけやなくて、ちゃんと日本の法律に従わなあかんねん。
ちなみに、「日本人と外国人」の結婚やったら、この条文は使えへんで。その場合は、その国の法律に従って結婚手続きすることが多いねん。この条文は あくまで「日本人同士」の場合の話や。せやから、海外に住んでる日本人でも、ちゃんと日本の法律で守られてる、安心して結婚できるっちゅうことやね。
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