おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第747条 詐欺又は強迫による婚姻の取消し

第747条 詐欺又は強迫による婚姻の取消し

第747条 詐欺又は強迫による婚姻の取消し

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができるねん。

前項の決まりによる取消権は、当事者が、詐欺を発見したり、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過したり、また追認をした時は、消滅するんや。

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができるねん。

前項の決まりによる取消権は、当事者が、詐欺を発見したり、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過したり、また追認をした時は、消滅するんや。

ワンポイント解説

この条文は「だまされたり、脅されたりして結婚した」っちゅう場合の取消しについてやねん。例えばAさんが「俺、大金持ちやねん」って嘘ついてBさんと結婚した場合(詐欺)、または「結婚せえへんかったら、家族に危害加えるぞ」って脅して結婚させた場合(強迫)、Bさんはその結婚を取り消せるんや。

せやけど、いつまでも取り消せるわけやないねん。「嘘に気づいた時」または「脅しから解放された時」から3ヶ月以内に請求せなあかんのや。例えばBさんが「Aさん、ぜんぜん金持ちやなかったやん!」って気づいてから3ヶ月以内やったら取り消せるけど、それ過ぎたらもう無理やねん。

また、「まあ、ええか」って追認したら、もう取り消せへんで。例えば嘘に気づいた後も「それでも一緒におろう」って決めたら、それは「追認」になるんや。せやから、だまされたり脅されたりして結婚してしもうた時は、早めに弁護士とか専門家に相談することが大事やで。時間が経ったら、取り消せへんようになるからね。

本条(第747条)は「詐欺又は強迫による婚姻の取消し」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は「だまされたり、脅されたりして結婚した」っちゅう場合の取消しについてやねん。例えばAさんが「俺、大金持ちやねん」って嘘ついてBさんと結婚した場合(詐欺)、または「結婚せえへんかったら、家族に危害加えるぞ」って脅して結婚させた場合(強迫)、Bさんはその結婚を取り消せるんや。

せやけど、いつまでも取り消せるわけやないねん。「嘘に気づいた時」または「脅しから解放された時」から3ヶ月以内に請求せなあかんのや。例えばBさんが「Aさん、ぜんぜん金持ちやなかったやん!」って気づいてから3ヶ月以内やったら取り消せるけど、それ過ぎたらもう無理やねん。

また、「まあ、ええか」って追認したら、もう取り消せへんで。例えば嘘に気づいた後も「それでも一緒におろう」って決めたら、それは「追認」になるんや。せやから、だまされたり脅されたりして結婚してしもうた時は、早めに弁護士とか専門家に相談することが大事やで。時間が経ったら、取り消せへんようになるからね。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ