第749条 離婚の規定の準用
第749条 離婚の規定の準用
第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
第728条第1項、第766条から第769条まで、第790条第1項ただし書並びに第819条第2項、第3項、第5項及び第6項の決まりは、婚姻の取消しについて準用するねん。
ワンポイント解説
本条(第749条)は「離婚の規定の準用」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「結婚の取消し」に、「離婚」のルールを準用する、っちゅう話やねん。つまり、結婚を取り消す時も、離婚する時と同じように、子どもの親権とか養育費とか財産分与とか、そういうのをちゃんと決めなあかんってことや。結婚がなかったことになっても、子どもはおるかもしれへんし、財産の問題もあるやろ?
具体的には、姻族関係の終了、子どもの親権者の決定、養育費、財産分与とかのルールが適用されるねん。例えばAさんとBさんの結婚が取り消されて、子どもがおる場合、「どっちが親権者になるか」「養育費はどうするか」をちゃんと決めなあかんのや。これは離婚の時と同じやね。
せやから、「取消し」っちゅうのは、単に「結婚がなくなる」だけやなくて、その後の生活とか子どものこともちゃんと考えなあかんのや。法律は、「結婚は終わっても、子どもの利益は守る」っちゅう姿勢を貫いてるんやね。せやから、取消しする時も、ちゃんと専門家に相談して、必要な手続きを踏むことが大事やで。
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