第752条 同居、協力及び扶助の義務
第752条 同居、協力及び扶助の義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
夫婦は同居して、互いに協力して扶助せなあかんねん。
ワンポイント解説
本条(第752条)は「同居、協力及び扶助の義務」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この第752条は「同居、協力及び扶助の義務」についての決まりで、夫婦が一緒に暮らして、お互いを支え合わなあかんっちゅうことを定めてるんやで。
例えばな、AさんとBさんが結婚したら、基本的には一緒に住んで、協力し合って生活していくんが原則やねん。Aさんが病気になったらBさんが看病したり、Bさんが仕事で困ってたらAさんが相談に乗ったり、そういうお互い様の関係を作っていくんや。もちろん、仕事の都合とかで別々に暮らさなあかん時もあるけど、それでも心では支え合うっちゅう気持ちが大事なんやで。
結婚っちゅうのは、二人が力を合わせて一つの家庭を築いていくことやから、この義務は夫婦の絆の基本になるもんなんや。お互いを思いやる気持ちがあれば、自然とこの義務は果たせるもんやと思うで。
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