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第755条 夫婦の財産関係

第755条 夫婦の財産関係

第755条 夫婦の財産関係

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をせえへんかった時は、その財産関係は、次款に定めるところによるんや。

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をせえへんかった時は、その財産関係は、次款に定めるところによるんや。

ワンポイント解説

この第755条は「夫婦の財産関係」についての決まりで、結婚する前に財産のことで特別な約束をせえへんかったら、法律で決められた基本ルールに従うんやでっちゅうことを定めてるねん。

例えばな、AさんとBさんが結婚するとして、結婚する前に「財産は別々に管理しましょう」みたいな契約を結ばんかったら、次の款に書いてある「夫婦別産制」っちゅうルールが自動的に適用されるんや。つまり、結婚前に持ってた財産はそれぞれのもので、結婚後に自分の名義で得た財産も基本的には自分のもんやっちゅうことやな。わざわざ契約せんでも、法律がちゃんとルールを用意してくれてるから安心やで。

財産のことって、結婚する時にはあんまり考えへんかもしれへんけど、後々のトラブルを避けるためにも、こういう基本ルールがあるっちゅうのは大事なことなんやで。

本条(第755条)は「夫婦の財産関係」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この第755条は「夫婦の財産関係」についての決まりで、結婚する前に財産のことで特別な約束をせえへんかったら、法律で決められた基本ルールに従うんやでっちゅうことを定めてるねん。

例えばな、AさんとBさんが結婚するとして、結婚する前に「財産は別々に管理しましょう」みたいな契約を結ばんかったら、次の款に書いてある「夫婦別産制」っちゅうルールが自動的に適用されるんや。つまり、結婚前に持ってた財産はそれぞれのもので、結婚後に自分の名義で得た財産も基本的には自分のもんやっちゅうことやな。わざわざ契約せんでも、法律がちゃんとルールを用意してくれてるから安心やで。

財産のことって、結婚する時にはあんまり考えへんかもしれへんけど、後々のトラブルを避けるためにも、こういう基本ルールがあるっちゅうのは大事なことなんやで。

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