第756条 夫婦財産契約の対抗要件
第756条 夫婦財産契約の対抗要件
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
夫婦が法定財産制と異なる契約をした時は、婚姻の届出までにその登記をせなあかんと、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができへんで。
ワンポイント解説
本条(第756条)は「夫婦財産契約の対抗要件」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この第756条は「夫婦財産契約の対抗要件」についての決まりで、法律で決められた財産のルールとは違う約束をした時は、ちゃんと登記せなあかんっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、AさんとBさんが結婚する前に「財産は全部共有にしましょう」って特別な契約を結んだとするやろ。この契約を、結婚届を出すまでに登記しとかんと、後で相続人や第三者に「そんな契約知らんわ」って言われても、主張できへんことになるんやで。登記しとけば、誰が見ても「この夫婦はこういう約束してるんやな」って分かるから、トラブルを防げるんや。
財産の約束っちゅうのは、自分たちだけの問題やなくて、周りの人にも影響することやから、きちんと公示しとくっちゅうのは、とても大事な手続きなんやで。
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