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第759条 財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

第759条 財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

第759条 財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

前条の決まり又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更したり、また共有財産の分割をした時は、その登記をせなあかんと、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができへんねん。

前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

前条の決まり又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更したり、また共有財産の分割をした時は、その登記をせなあかんと、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができへんねん。

ワンポイント解説

財産の管理者を変えたり共有財産を分けたりした時は、登記せなあかんっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、前の第758条の規定で、Aさんの財産の管理者がBさんからAさんに変わったとか、二人の共有財産を分割したとかした場合、その登記をしとかんと、相続人や第三者に対して「こう変わったんや」って主張できへんねん。登記しとけば、誰が見ても財産の状態が分かるから、後々のトラブルを防げるんやで。

財産の変動っちゅうのは、関係する人みんなに影響することやから、ちゃんと記録に残しとくっちゅうのは、公正さを保つためにも必要なことなんや。

本条(第759条)は「財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

財産の管理者を変えたり共有財産を分けたりした時は、登記せなあかんっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、前の第758条の規定で、Aさんの財産の管理者がBさんからAさんに変わったとか、二人の共有財産を分割したとかした場合、その登記をしとかんと、相続人や第三者に対して「こう変わったんや」って主張できへんねん。登記しとけば、誰が見ても財産の状態が分かるから、後々のトラブルを防げるんやで。

財産の変動っちゅうのは、関係する人みんなに影響することやから、ちゃんと記録に残しとくっちゅうのは、公正さを保つためにも必要なことなんや。

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