第760条 婚姻費用の分担
第760条 婚姻費用の分担
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
夫婦は、その資産、収入その他いっさいの事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担するで。
ワンポイント解説
本条(第760条)は「婚姻費用の分担」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
夫婦が生活するのに必要な費用を、お互いの状況を見ながら分け合うっちゅうことを定めてるんやで。
例えばな、AさんとBさんが結婚したら、家賃とか食費とか、生活に必要なお金を二人で出し合うことになるんや。でもこれは「半分ずつ」って決まってるわけやなくて、Aさんの収入が多くてBさんが少なかったら、Aさんが多めに負担するとか、そういう柔軟な分け方をするんやな。お互いの資産、収入、健康状態、子どもの有無とか、いろんな事情を考えて、公平に分担しましょうっちゅうことや。
夫婦っちゅうのは、お互いを支え合って生きていくもんやから、どっちかだけに負担が偏らんように、思いやりを持って分け合うっちゅうのが大事なんやで。
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