おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第764条婚姻の規定の準用

第738条、第739条及び第747条の決まりは、協議上の離婚について準用するで。

ワンポイント解説

結婚の時に使うルールを、離婚の時にも使いますよっちゅうことを定めてるんや。

具体的には、第738条(成年に達しない者の婚姻)、第739条(婚姻の届出)、第747条(詐欺・強迫による婚姻の取消し)のルールを、協議離婚にも当てはめるんやで。例えばな、AさんとBさんが離婚する時も、ちゃんと届出をせなあかんし、もし詐欺や脅しで無理やり離婚させられたんやったら、後から取り消せるんや。結婚の時と同じように、離婚の時も手続きや本人の意思を大事にしましょうっちゅうことやな。

離婚も結婚と同じくらい大事な決断やから、ちゃんとしたルールで守られるっちゅうのは、安心できることやと思うんやで。

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