第765条 離婚の届出の受理
第765条 離婚の届出の受理
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の決まり及び第819条第1項の決まりその他の法令の決まりに違反せえへんことを認めた後やないと、受理することができへんねん。
離婚の届出が前項の決まりに違反して受理された時であっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられへんで。
ワンポイント解説
本条(第765条)は「離婚の届出の受理」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
役所は離婚届が法律違反してへんかチェックしてから受け取らなあかんけど、もし間違って受理しても離婚自体は有効やっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、AさんとBさんが離婚届を出す時、役所の人は子どもの親権がちゃんと決まってるかとか、法律の要件を満たしてるかチェックするんやで。でも、もし役所がうっかり不備のある届出を受理してしもたとしても、その離婚自体は有効なままなんや。これは、届出を信じて新しい人生を始めた人たちを守るためやねん。形式的なミスで離婚が無効になったら、みんな困ってまうからな。
手続きも大事やけど、それ以上に人々の生活の安定を守るっちゅうのが、この条文の優しいところやと思うんやで。
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