第766条 離婚後の子の監護に関する事項の定め等
第766条 離婚後の子の監護に関する事項の定め等
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
父母が協議上の離婚をする時は、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定めるんや。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮せなあかんねん。
前項の協議が調わへん時、また協議をすることができへん時は、家庭裁判所が、同項の事項を定めるで。
家庭裁判所は、必要があると認める時は、前2項の決まりによる定めを変更して、その他子の監護について相当な処分を命ずることができるんや。
前3項の決まりによっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じへんねん。
本条(第766条)は「離婚後の子の監護に関する事項の定め等」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
離婚する時に子どものことをどうするか、ちゃんと決めなあかんっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、AさんとBさんが離婚する時、子どもはどっちが育てるんか、もう片方はどれくらい子どもと会えるんか、養育費はいくら払うんか、そういうことを二人で話し合って決めるんやで。この時、何より大事なのは「子どもにとって何が一番ええか」っちゅうことやねん。もし話し合いがまとまらへんかったら、家庭裁判所が決めてくれるし、後で状況が変わったら変更もできるんや。でも、これはあくまで子どもの監護に関することで、親としての権利義務全体が変わるわけやないんやで。
離婚は大人の問題やけど、一番影響を受けるのは子どもやから、子どもの幸せを第一に考えるっちゅうのは、とても大切なことやと思うんやで。
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